本細則は、 定足数の会員が出席するクラブの例会において、 出席会員の3分の2以上の賛投票によって改正することができる。 但し改正案の予告は、 その例会の少なくとも 10日以前に全会員に郵送されていなければならない。 本細則の改正または条項追加は、 本クラブの定款・国際ロータリー定款および細則に背馳するような内容であってはならない。
施 行 本細則は2017年7月1日より施行する。
第1次改正 1994年6月29日
第2次改正 1998年6月17日
第3次改正 2002年6月19日
第4次改正 2005年6月22日
第5次改正 2009年7月 1日
第6次改正 2016年12月7日
第7次改正 2017年6月14日
注:1このような出席義務規定の免除は会員身分の喪失を防ぐためのものである。しかし本クラブに対してその会員を出席同様にみなすためのものではない。その会員が他のクラブの例会に出席しない限り、出席を免除された会員は欠席と記録されなければならない。但し標準ロータリー・クラブ定款第9条第3節および第4節の規定に基づいて認められた欠席は本クラブの出席記録に算入されない) |